産業廃棄物の中間処理業務:事業の範囲・許可書 
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産業廃棄物部門


産業廃棄物中間処理業務

 事業の範囲
中間処分業      
破砕 - がれき類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
(設置場所) 旭川市東鷹栖東2条4丁目1931番2、4 / 士別市中士別2139番地1
   
固化 - 汚泥
(設置場所) 旭川市東鷹栖東2条4丁目1931番2

固化 - 汚泥  破砕 - がれき類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

収集運搬業
 燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、
 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 (積替え保管なし)

処分後の処理方法  再生材として販売 
がれき類 (コンクリート塊) 路盤・基礎用再生骨材として販売(建設業者)
がれき類 (アスファルト塊) 舗装用アスファルト再生骨材として販売(舗装業者)

 許可証
旭川市
産業廃棄物処分業許可証
第5020004844号
上川支庁
産業廃棄物処分業許可証
第00120004844号
産業廃棄物処分業許可証 産業廃棄物処分業許可証
PDF (93KB)
PDF (1MB)
上川支庁
産業廃棄物収集運搬業許可証
第00100004844号
 
産業廃棄物収集運搬業許可証  
PDF (106KB)
 

 遵法性
※野田建設工業(株)は、産業廃棄物中間処理業及び収集運搬業の認可を受けて以来、廃棄物処理法その他の環境関係法令に基づく行政機関等からの改善命令等の不利益処分は受けておりません。

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野田建設工業株式会社
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お問い合わせ  sougou-annnai@nodaken.co.jp
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